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ログハウスはどこにでも建てることができますか
用途地域とログハウス

まず用途地域ですが、都市計画法により12種類の用途地域に分けられていてます。第一種低層住居専用地域といった表記が用途地域の種類です。

この中に工業専用地域というのがあり、ここには住居としてログハウスを建てることができません。

防火規制

次に防火規制ですが、防火規制には防火地域、準防火地域、22条地域、23条地域があります。各ログハウスメーカーではこれらの地域でログハウスが建築できるように耐火実験を行い認定されたログ材を「防火対応ログ」「45分耐火」として使用しています。

多くのメーカーが対応しているため最近ではあまり気にすることなくメーカーを選ぶことができるようになっています。認定を受けるログ材にも区別があり、防火構造、準耐火構造が主でそれぞれ30分耐火、45分耐火実験での認定が必要となっています。

接道義務は建築基準法で定められていて都市計画区域内においてログハウスの敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというものです。

この条件を満たしていない場合は道路の中心線から2mのところをみなし道路境界線として敷地面積には含まれないことになります。

ログハウスはとくに場所を選ばない

ログハウスは分類としては木造扱いであり、壁材が防火性能を満たしていればほんとんどの場所に建てることができます。

ただログハウスはノッチがあったり、軒を大きく取りたいなど、ログハウス独自のカタチがその土地にうまく当てはまるかどうかも検討が必要です。

長いログ材を搬入してのログ積みも検討しなければいけないかもしれません。そんな状況に適した都市型ログハウスというカテゴリーも一般的になってきました。法律やライフスタイルに合わせて進化してきたログハウスはどのように形を変えていくのでしょうね。